- + -
1.贈与と法律
- + -
贈与
- 個人から個人へ無償で財産をあげる(もらう)行為
- + -
贈与契約
- + -
贈与契約は、贈与者と受贈者の双方の意思表示があってはじめて契約の効力が生じる
┌────────┐ 「あげます」 ┌────────┐
│ │ ─────→ │ │
│ 贈与者 │ │ 受贈者 │
│ (あげる人) │ │ (もらう人) │
│ │ ←───── │ │
└────────┘ 「もらいます」└────────┘この意思表示は必ずしも書面(契約書)による必要はなく、書面がないと贈与契約が成立しないというわけではない
+ - 一般的には贈与契約書を作成することが多い
- 贈与者、受贈者双方の贈与の意思を書面に残しておくため
口頭であっても書面によってもどちらでも成立する
+ - 書面によらない贈与契約は各当事者が取り消すことが可能
- ただし、既に履行が終わっている場合は取り消すことはできない
- + -
贈与契約は、贈与者と受贈者の双方の意思表示があってはじめて契約の効力が生じる
- + -
贈与の種類
- 普通の贈与
- 定期贈与
- 条件付贈与
- 負担付贈与
- 死因贈与
- + -
贈与
- + -
2.贈与と税金
- + -
受贈者
- 財産をもらった人
- + -
贈与者
- 財産をあげる人
- + -
本来の贈与財産
- 金銭に換算できるもの
- + -
みなし贈与財産
- 低額譲渡
- 債務免除
- 保険料の負担していない保険の満期金を受けた
- 非課税財産
- + -
贈与税額の計算
- + -
基礎控除
- 1暦年当たり110万円
- 受贈者1人あたりの金額
- + -
贈与税の配偶者控除
- + -
条件
- 婚姻期間が20年以上である夫婦間の贈与
- 居住用の不動産、またはそれを取得するための金銭の贈与
- 贈与を受けた年の翌年3月15日(申告期限)までに贈与を受けた居住用不動産に住み、その後も引き続き住み続ける予定であること
- + -
控除額
- 2000万円
- 基礎控除110万円をあわせることができるので、計2110万円
- + -
条件
- + -
基礎控除
- 過去問
- + -
■3級学科_2008年1月(56)
- + -
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには,婚姻期間が( )年以上
である配偶者からの贈与でなくてはならない。
1) 20
2) 25
3) 30
- + -
正答
- 1
- + -
正答
- + -
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには,婚姻期間が( )年以上
- + -
■3級学科_2007年9月(56)
- + -
( )は、贈与税の課税対象とされるみなし贈与財産に該当する。
1) 親が子のために支出する学費
2) 法人からの贈与財産
3) 低額譲渡による利益- + -
正答
- 3
- + -
正答
- + -
( )は、贈与税の課税対象とされるみなし贈与財産に該当する。
- + -
■3級学科_2007年9月(57)
+ - Aさんは、平成19年中にBさんから300万円、Cさんから200万円の現金の贈与を受けた。
この場合、Aさんが納付しなければならない贈与税額は、( )となる。
なお、Aさんは、相続時精算課税制度の適用を受けておらず、贈与税の配偶者控除に
ついても考慮しないこととする。
1) (300万円-110万円)×10%+(200万円-110万円)×10%=28万円
2) {300万円+200万円-(110万円+110万円)}×15%-10万円=32万円
3) (300万円+200万円-110万円)×20%-25万円=53万円- + -
正答
- 3
- + -
正答
- + -
■3級学科_2008年1月(56)
- + -
受贈者
- + -
3.相続と法律
- + -
法定相続人
- 民法に定められた相続人となることができる人
- 亡くなった方の財産を誰がもらう権利があるのか、また、どれくらいもらう権利があるのかなどは「民法」という法律に規定されています。
- 配偶者は必ず相続人
- 内縁の妻や夫は対象とはならない
- 配偶者以外の相続人の優先順位
- 子(被相続人の子およびその者の代襲相続人)
- + -
父母、祖父母(被相続人の直系尊属)
- 第一順位である子がいない場合に限り相続人となれる
- + -
兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹およびその者の代襲相続人)
- 第一順位である子、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)がともにいない場合に限り相続人となれる
- 優先順位があり、同時には相続人になれない
- 民法に定められた相続人となることができる人
- + -
相続を知ったとき
- 自己のために相続の開始があったことを知ったとき、つまり自分が相続人になったことを知ったときから起算
- 相続を知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄と限定承認を家庭裁判所に申述べする。この期間は伸長の申し立てが可能。
- + -
一身専属的な権利は相続されない
- 法領域において、特定人に専属し他の者に移転しない性質
- + -
過去問
- + -
■3級学科_2007年9月(27)
+ - 法定相続人の相続順位は、民法により定められている。相続順位は、
被相続人の子およびその者の代襲相続人、
被相続人の直系尊属、
被相続人の兄弟姉妹およびその者の代襲相続人
の順であり、また、被相続人と婚姻関係にある配偶者は常に法定相続人となる。- + -
正答
- ○
- + -
正答
- + -
■3級学科_2007年9月(27)
- + -
法定相続人
- + -
4.相続と税金
- 原則
- 相続税の納税義務がある場合には、相続税の申告期限である相続開始を知った日から10ヶ月以内にその納付しなければならない税額の全額を金銭で一時に納付する
- 相続税の申告期限
- 相続開始を知った日から10ヶ月以内
- + -
延納(分割払い)
- + -
相続税を一度に納付することは無理そうだけど、分割払いなら払えるという場合に延納が認められます
- 賃貸マンション:相続人には今後賃料が入ってくるので、分割払いであれば相続税を現金で納付する
- 延納や物納の適用を受けようとするときには原則として相続税の申告期限までに所轄税務署長に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
- + -
相続税を一度に納付することは無理そうだけど、分割払いなら払えるという場合に延納が認められます
- 物納
- 相続税を分割払い(延納)によっても金銭で納付することができない場合に限り物納が認められます。
- 延納や物納の適用を受けようとするときには原則として相続税の申告期限までに所轄税務署長に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
- 非課税財産
- 生命保険金の非課税限度枠
- 非課税金額=500万円×法定相続人の数
- 法定相続人の数には相続を放棄した人も含める
- 非課税金額=500万円×法定相続人の数
- 生命保険金の非課税限度枠
- + -
生前贈与加算
- + -
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、その財産の贈与時の相続税評価額を相続財産に加算する(つまり相続税を課税する)
- 自分が亡くなる前に配偶者や子供など自分の相続人になる人に財産を贈与する
- 生前贈与は実際の相続対策においても行われている節税方法のひとつ
- + -
財産の評価
- 贈与時の時価(相続税評価額)で評価する
- + -
贈与税額控除
- 既に支払った贈与税が戻ってくること
- 相続時精算課税制度
- 贈与税の配偶者控除
- + -
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、その財産の贈与時の相続税評価額を相続財産に加算する(つまり相続税を課税する)
- + -
過去問
- + -
■3級学科_2008年1月(57)
+ - 相続や遺贈によって財産を取得した者が,相続開始前3年以内に被相続人から
贈与を受けた財産がある場合は,相続税の計算上,原則として相続税の価額に加算される。
この場合,加算される贈与財産の価額は( )で評価される。
1) 相続開始時の価額
2) 相続税の納期限における価額
3) 贈与により取得したときの価額- + -
正答
- 3
- + -
正答
- + -
■3級学科_2007年9月(28)
+ - 相続や遺贈によって財産を取得した人が、
被相続人の相続開始前3年以内にその被相続人から贈与を受けていた場合、
その贈与財産は、相続税の課税価格に加算されることになる。
この場合、加算される贈与財産の価額は、
相続が発生した時点における時価で評価される。- + -
正答
- + -
×
- 贈与時の時価で評価する
- + -
×
- + -
正答
- + -
■3級学科_2007年9月(30)
- + -
相続税の納付期限は、被相続人の相続の開始があったことを知った日の
翌日から6ヵ月以内であり、その納付方法は、納付金額の全額を金銭に
て一括して納付することが原則である。- + -
正答
- + -
×
- 10ヵ月以内
- + -
×
- + -
正答
- + -
相続税の納付期限は、被相続人の相続の開始があったことを知った日の
- + -
■3級学科_2008年1月(57)
- 原則
- + -
5.相続財産の評価(不動産以外)
- + -
ゴルフ会員権の評価
- 取引相場のある(売買されている)ゴルフ会員権(預託金がないもの)の相続税評価額は、
取引価格×70%
- 取引相場のある(売買されている)ゴルフ会員権(預託金がないもの)の相続税評価額は、
- 財産評価基本通達
- + -
財産の価額
- 課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日等)の時価
- + -
財産の価額
- + -
過去問
- + -
■3級学科_2007年5月(59)
+ - 相続税法は、財産評価の原則として、「相続または遺贈により取得した財産の価額は、
その財産の( )により、その財産の価額から控除すべき債務の金額は、
そのときの現況による」としている。
1) 取得時における時価
2) 売却時における価格
3) 被相続人の取得価額- + -
正答
- 1
- + -
正答
- + -
■3級学科_2007年9月(59)
+ - 取引相場があり、通常の取引価格が300万円(取引価格に含まれない預託金等はない)
であるゴルフ会員権の相続税評価額は、( )となる。
1) 300万円×70%=210万円
2) 300万円×80%=240万円
3) 300万円×90%=270万円- + -
正答
- 1
- + -
正答
- + -
■3級学科_2007年5月(59)
- + -
ゴルフ会員権の評価
- + -
6.相続財産の評価(不動産)
- + -
自用地
- 自分の土地に自分の建物を建てて自分で住んでいるような場合、その土地を自用地
- + -
貸宅地
+ - 他人に貸している土地
- 借りている人の土地を借りている権利を借地権
思い通りに使えない分相続税評価額は小さくなります
借地権の評価(借りている人)…自用地評価額×借地権割合
→1億円×70%=7,000万円
貸宅地の評価(貸している人)…自用地評価額×(1-借地権割合)
→1億円×(1-70%)=3,000万円
- + -
宅地にはひとつひとつに「地番」と呼ばれる番号がついている
住所の番地のようなもの
宅地は、この「地番」ごとに、一筆(「いっぴつ」又は「ひとふで」と読みます)、二筆、三筆・・・と数えます。 そして、一筆ごとに「登記簿」といって面積や所有者などその宅地の情報が記録されている書類があります。
- + -
宅地の評価
- + -
宅地の評価は筆ごとではなく、利用単位ごと、つまり、その宅地の使いみちごとに評価します
- 一筆の土地に、例えば、自宅と貸しアパートの2棟の建物が建っている、なんてケースはよくあります。 この場合、その土地は、「自宅の敷地」部分と「貸しアパートの敷地」部分の2つに分けて評価をします。
- + -
宅地の評価方式
- + -
路線価方式
- 路線価(宅地に面している道路につけられている値段)をもとに宅地の評価額を算出する方法
- すべての道路に路線価があるわけではない
- + -
倍率方式
- 宅地の固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じることにより宅地の評価額を算出する方法
- + -
路線価方式
- + -
宅地の評価は筆ごとではなく、利用単位ごと、つまり、その宅地の使いみちごとに評価します
- + -
借地権の評価
- + -
算式
- 「自用地としての評価額」×「借地権割合」
- + -
借地権割合をあらわす記号
- + -
C
- 70%
- + -
C
- + -
借地権とは
- 自分の建物を建てるなどの目的で他人の土地を借りる権利
- + -
算式
- + -
底地権の評価
- 貸している人が持っている権利
- + -
算式
- 「用地の評価額」-「借地権の評価額」
- + -
過去問
- + -
■3級学科_2007年5月(29)
- + -
宅地の相続税評価額は、その所在する地域により、
倍率方式
または
路線価方式
のいずれかの方法により行う。- + -
正答
- ○
- + -
正答
- + -
宅地の相続税評価額は、その所在する地域により、
- + -
■3級学科_2007年5月(30)
- + -
借地権の相続税評価額は、
「自用地としての評価額×借地権割合」
の算式により求められる。- + -
正答
- ○
- + -
正答
- + -
借地権の相続税評価額は、
- + -
■3級学科_2007年5月(29)
- + -
自用地
- 7.不動産の相続対策
- 8.相続と保険の活用
- 9.相続・事業承継の最新の動向
F.相続・事業承継
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