4.社会保険
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医療保険
- 政府管掌健康保険・・・中小企業のサラリーマンなど
組合管掌健康保険・・・大企業のサラリーマンなど
国民健康保険・・・自営業など - 退職後の医療保険(再就職しない場合)
- 国民健康保険に加入する
- ・保険者は市区町村
・業務上の病気やけがも対象
・被扶養者という考え方はない
・傷病手当金、出産手当金は任意給付
- ・保険者は市区町村
- 任意継続被保険者になる
- ・被保険者期間が継続して2ヶ月以上
・加入期間は退職後2年間
・保険料は全額自己負担
・傷病手当金、出産手当金の支給はない
- ・被保険者期間が継続して2ヶ月以上
- 家族の被扶養者になる
- ・配偶者、子、孫、弟妹、父母等が対象
・年収130万円未満で被保険者の収入の1/2未満
・被扶養者になるには所定の手続きが必要
・保険料の支払はない
- ・配偶者、子、孫、弟妹、父母等が対象
- 国民健康保険に加入する
- 政府管掌健康保険・・・中小企業のサラリーマンなど
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公的介護保険
公的介護保険は5つ目の社会保険制度として、2000年4月にスタートした制度です。日本の社会保険制度はその働き方(サラリーマンや自営業者)によって、必ずしも同じサービスを受けられませんでしたが、介護保険は働き方によらず同じサービスを受けることができます。
保険者
- 市町村特別区(特別区とは東京23区のこと)
被保険者
+ - 40歳以上の全国民を対象に、65歳以上かどうかで2つに区分されています。
┌────────┬───────┬─────┬────────────┐
│ 年 齢 │ 被保険者 │保険料負担│ 介護サービス │
├────────┼───────┼─────┼────────────┤
│65歳以上 │第1号被保険者│ あり │ 利用可 │
├────────┼───────┼─────┼────────────┤
│40歳以上65歳未満│第2号被保険者│ あり │ 老化が原因の場合利用可│
├────────┼───────┼─────┼────────────┤
│40歳未満 │介護保険未加入│ なし │ 利用不可 │
└────────┴───────┴─────┴────────────┘
- 第一号被保険者(65歳以上)
- 第二号被保険者(40歳以上65歳未満)
介護保険制度(介護保険サービス)
- 在宅サービス
- 施設サービス
負担
- 被保険者の1割負担。9割は介護保険制度から。
条件
- 保険者の認定
- 要介護状態
- 5段階に分けられる
- 要支援状態
日本人の平均寿命
- 男性:78.64歳
- 女性:85.59歳
- H17 厚生労働省発表
- 公的年金
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労災保険
労働者災害補償保険(労災保険)は、法人や個人の事業所を問わずその事業所で働く「労働者」の業務上の災害や通勤途上の災害について補償する国の保険。したがって、1人でも労働者を使用している事業所では強制加入(事業所の義務)とされる。
- + -
雇用保険
- 雇用保険とは、労働者が失業した場合に、労働者の生活や求職する際の援助等を行う制度です。失業の予防などの事業も行なっています。
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求職者給付
- 基本手当の所定給付日数
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倒産・解雇等による離職者
┌──────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│被保険者期間│1年未満│1年以上│5年以上│10年以上│20年以上│
│ │ │5年未満│10年未満│20年未満│ │
├──────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 30歳未満 │ 90日 │ 90日 │ 120日 │ 180日 │ - │
│30以上35未満│ 90日 │ 90日 │ 180日 │ 210日 │ 240日 │
│35以上45未満│ 90日 │ 90日 │ 180日 │ 240日 │ 270日 │
│45以上60未満│ 90日 │ 180日 │ 240日 │ 270日 │ 330日 │
│60以上65未満│ 90日 │ 150日 │ 180日 │ 210日 │ 240日 │
└──────┴────┴────┴────┴────┴────┘
- 倒産・解雇等以外の事由による離職者(自己都合退職、定年退職など)
┌──────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│被保険者期間│1年未満│1年以上│5年以上│10年以上│20年以上│
│ │ │5年未満│10年未満│20年未満│ │
├──────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ 全年齢 │ 90日 │ 90日 │ 90日 │ 120日 │ 150日 │
└──────┴────┴────┴────┴────┴────┘
- ※離職理由によってどちらの表を参照すればよいのかを理解すること
(倒産、解雇、自己都合、定年など)
※2つの表の最大の日数は覚えておくこと(330日と150日)
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倒産・解雇等による離職者
- 基本手当の所定給付日数
- 就職促進給付
教育訓練給付
雇用継続給付
- + -
過去問
+ - ■3級学科_2007年5月(4)
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した人が再就職しない場合の
公的医療保険への一般的な加入方法として、
1)国民健康保険に加入する、
2)一定の要件を満たせば、退職時に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる、
3)一定の要件を満たせば、家族が加入している健康保険等の被保険者になる、
といった方法が考えられる。- + -
正答
- ○
- + -
正答