3.生命保険
- + -
保険料
- + -
契約者が支払う保険料は、3つの予定基礎率により計算される
+ - 予定死亡率
- 年齢別、性別ごとの年始の生存者数に対する1年間の死亡者の割合
+ - 予定利率
- 保険料等の運用収益を予想して、保険料を割り引く率
予定事業費率
予定死亡率も、予定利率も保険会社ごとで大きく変わりません。
ところが予定事業費率は各社様々です。 駅前に大きな自社ビルがある保険会社はその維持費や固定資産税などの負担もこの中に含まれます。 一方通信販売専門の保険などはこのコストがほとんどかかりません。 この付加保険料の違いが各社の保険料の違いになっています。
- + -
契約者が支払う保険料のことを営業保険料という。
- + -
純保険料(将来の保険金の支払いにあてられる)
- 死亡保険料(保険金支払いの財源)
- 生存保険料(満期保険金の財源)
- 付加保険料(保険会社の必要経費)
- + -
純保険料(将来の保険金の支払いにあてられる)
- + -
契約者が支払う保険料は、3つの予定基礎率により計算される
- + -
個人向け保険商品・年金
- + -
個人年金保険
- 有期年金・・・年金受取期間内で生存を条件に受給可能
- 確定年金・・・年金受取期間内であれば生死に関係なく受給可能
- 終身年金・・・生存している限り一生涯受給可能
- 夫婦年金・・・夫婦のどちらかが生きている限り受給可能
- + -
保険期間付
- 有期年金、終身年金、夫婦年金については、「保障期間」を設定することができます。その場合、保証期間内に死亡したときは、遺族が本人にかわって年金を受給することができます。
- + -
個人年金保険
- + -
保険金と税金
- + -
死亡保険金を受取ったときの税金
┌────┬──────┬──────┬───────┐
│契約者 │ 被保険者 │ 受取人 │ 税金 │
├────┼──────┼──────┼───────┤
│ 夫 │ 夫 │ 妻 │ 相続税 │
│ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼───────┤
│ 夫 │ 妻 │ 夫 │ 所得税 │
│ │ │ │(一時所得) │
├────┼──────┼──────┼───────┤
│ 夫 │ 妻 │ 子 │贈与税 │
│ │ │ │ │
└────┴──────┴──────┴───────┘
- + -
税金の算出方法
- + -
相続税
- 受取った保険金-非課税金額=相続財産へ含める金額
- + - 非課税金額=500万円×法定相続人の数
- + -
相続税
- + -
受取っても非課税の保険金
- ・生前給付保険金
・リビング・ニーズ特約による生命保険金(給付金)
・高度障害保険金(給付金)
・所得補償保険金
・障害保険金
・入院、通院、手術給付金など
- ・生前給付保険金
- + -
死亡保険金を受取ったときの税金
- + -
団体保険
- + -
総合福祉団体定期保険( Aグループ保険)
会社の福利厚生のひとつで、保険料は全額会社が支払います。
自分で保険料を支払わないため、加入していることに気がつかない人もたくさんいます。保険金の受取人も法人になっているため、そこから弔慰金などとして、遺族に支払われるしくみになっています
┌───┬─────────┬───────────┐
│ │ 団体定期 │ 総合福祉団体定期 │
│ │( Bグループ保険) │ ( Aグループ保険) │
├───┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │
│契約者│ 個人 │ 企業 │
│ │ ( 任意加入) │ ( 全員加入) │
├───┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │
│保険料│ 個人 │ 企業 │
│負担者│ │ (全額損金) │
├───┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │
│保険金│ 個人 │ 企業 │
│受取り│ 遺族 │ │
│ │ │ │
└───┴─────────┴───────────┘
- + -
~ 団体定期保険(Bグループ保険)
- 民間の保険の上乗せとして、個人が任意で加入をする保険です。 もちろん、保険料は自分で支払います
- + -
団体信用生命保険
- 住宅を購入したときなどに加入する保険。死亡時などに残りの住宅ローンがこの保険から支払われ、残された遺族に住宅ローンの負担はなくなる。
- + -
総合福祉団体定期保険( Aグループ保険)
- + -
解約返戻金
- 保険契約者が死亡した場合の生命保険契約の権利の評価額は,原則として当該契約に係る解約返戻金で評価する
- + -
過去問
+ - ■3級学科_2007年5月(39)
積立保険の満期返戻金と配当金を受け取った人が、
契約者(=保険料負担者)と異なる場合、( )の課税対象となる。
1)所得税・住民税
2)相続税
3)贈与税- + -
正答
- 3
- + -
正答