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1.贈与と法律
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贈与
- 個人から個人へ無償で財産をあげる(もらう)行為
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贈与契約
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贈与契約は、贈与者と受贈者の双方の意思表示があってはじめて契約の効力が生じる
┌────────┐ 「あげます」 ┌────────┐
│ │ ─────→ │ │
│ 贈与者 │ │ 受贈者 │
│ (あげる人) │ │ (もらう人) │
│ │ ←───── │ │
└────────┘ 「もらいます」└────────┘この意思表示は必ずしも書面(契約書)による必要はなく、書面がないと贈与契約が成立しないというわけではない
+ - 一般的には贈与契約書を作成することが多い
- 贈与者、受贈者双方の贈与の意思を書面に残しておくため
口頭であっても書面によってもどちらでも成立する
+ - 書面によらない贈与契約は各当事者が取り消すことが可能
- ただし、既に履行が終わっている場合は取り消すことはできない
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贈与契約は、贈与者と受贈者の双方の意思表示があってはじめて契約の効力が生じる
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贈与の種類
- 普通の贈与
- 定期贈与
- 条件付贈与
- 負担付贈与
- 死因贈与