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6.相続財産の評価(不動産)
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自用地
- 自分の土地に自分の建物を建てて自分で住んでいるような場合、その土地を自用地
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貸宅地
+ - 他人に貸している土地
- 借りている人の土地を借りている権利を借地権
思い通りに使えない分相続税評価額は小さくなります
借地権の評価(借りている人)…自用地評価額×借地権割合
→1億円×70%=7,000万円
貸宅地の評価(貸している人)…自用地評価額×(1-借地権割合)
→1億円×(1-70%)=3,000万円
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宅地にはひとつひとつに「地番」と呼ばれる番号がついている
住所の番地のようなもの
宅地は、この「地番」ごとに、一筆(「いっぴつ」又は「ひとふで」と読みます)、二筆、三筆・・・と数えます。 そして、一筆ごとに「登記簿」といって面積や所有者などその宅地の情報が記録されている書類があります。
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宅地の評価
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宅地の評価は筆ごとではなく、利用単位ごと、つまり、その宅地の使いみちごとに評価します
- 一筆の土地に、例えば、自宅と貸しアパートの2棟の建物が建っている、なんてケースはよくあります。 この場合、その土地は、「自宅の敷地」部分と「貸しアパートの敷地」部分の2つに分けて評価をします。
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宅地の評価方式
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路線価方式
- 路線価(宅地に面している道路につけられている値段)をもとに宅地の評価額を算出する方法
- すべての道路に路線価があるわけではない
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倍率方式
- 宅地の固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じることにより宅地の評価額を算出する方法
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路線価方式
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宅地の評価は筆ごとではなく、利用単位ごと、つまり、その宅地の使いみちごとに評価します
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借地権の評価
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算式
- 「自用地としての評価額」×「借地権割合」
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借地権割合をあらわす記号
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C
- 70%
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C
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借地権とは
- 自分の建物を建てるなどの目的で他人の土地を借りる権利
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算式
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底地権の評価
- 貸している人が持っている権利
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算式
- 「用地の評価額」-「借地権の評価額」
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過去問
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■3級学科_2007年5月(29)
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宅地の相続税評価額は、その所在する地域により、
倍率方式
または
路線価方式
のいずれかの方法により行う。- + -
正答
- ○
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正答
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宅地の相続税評価額は、その所在する地域により、
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■3級学科_2007年5月(30)
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借地権の相続税評価額は、
「自用地としての評価額×借地権割合」
の算式により求められる。- + -
正答
- ○
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正答
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借地権の相続税評価額は、
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■3級学科_2007年5月(29)