3.相続と法律

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3.相続と法律

  • + - 法定相続人
    • + - 民法に定められた相続人となることができる人
      • 亡くなった方の財産を誰がもらう権利があるのか、また、どれくらいもらう権利があるのかなどは「民法」という法律に規定されています。
    • + - 配偶者は必ず相続人
      • 内縁の妻や夫は対象とはならない
    • + - 配偶者以外の相続人の優先順位
      • 子(被相続人の子およびその者の代襲相続人)
      • + - 父母、祖父母(被相続人の直系尊属)
        • 第一順位である子がいない場合に限り相続人となれる
      • + - 兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹およびその者の代襲相続人)
        • 第一順位である子、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)がともにいない場合に限り相続人となれる
      • 優先順位があり、同時には相続人になれない
  • + - 相続を知ったとき
    • 自己のために相続の開始があったことを知ったとき、つまり自分が相続人になったことを知ったときから起算
    • 相続を知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄と限定承認を家庭裁判所に申述べする。この期間は伸長の申し立てが可能。
  • + - 過去問
    • + - ■3級学科_2007年9月(27)
      • + - 法定相続人の相続順位は、民法により定められている。相続順位は、
        被相続人の子およびその者の代襲相続人、
        被相続人の直系尊属、
        被相続人の兄弟姉妹およびその者の代襲相続人
        の順であり、また、被相続人と婚姻関係にある配偶者は常に法定相続人となる。

        • + - 正答

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