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3.相続と法律
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法定相続人
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民法に定められた相続人となることができる人
- 亡くなった方の財産を誰がもらう権利があるのか、また、どれくらいもらう権利があるのかなどは「民法」という法律に規定されています。
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配偶者は必ず相続人
- 内縁の妻や夫は対象とはならない
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配偶者以外の相続人の優先順位
- 子(被相続人の子およびその者の代襲相続人)
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父母、祖父母(被相続人の直系尊属)
- 第一順位である子がいない場合に限り相続人となれる
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兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹およびその者の代襲相続人)
- 第一順位である子、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)がともにいない場合に限り相続人となれる
- 優先順位があり、同時には相続人になれない
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民法に定められた相続人となることができる人
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相続を知ったとき
- 自己のために相続の開始があったことを知ったとき、つまり自分が相続人になったことを知ったときから起算
- 相続を知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄と限定承認を家庭裁判所に申述べする。この期間は伸長の申し立てが可能。
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過去問
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■3級学科_2007年9月(27)
+ - 法定相続人の相続順位は、民法により定められている。相続順位は、
被相続人の子およびその者の代襲相続人、
被相続人の直系尊属、
被相続人の兄弟姉妹およびその者の代襲相続人
の順であり、また、被相続人と婚姻関係にある配偶者は常に法定相続人となる。- + -
正答
- ○
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正答
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■3級学科_2007年9月(27)