4.相続と税金

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4.相続と税金

  • + - 原則
    • 相続税の納税義務がある場合には、相続税の申告期限である相続開始を知った日から10ヶ月以内にその納付しなければならない税額の全額を金銭で一時に納付する
    • + - 相続税の申告期限
      • 相続開始を知った日から10ヶ月以内
  • + - 延納(分割払い)
    • + - 相続税を一度に納付することは無理そうだけど、分割払いなら払えるという場合に延納が認められます
      • 賃貸マンション:相続人には今後賃料が入ってくるので、分割払いであれば相続税を現金で納付する
    • 延納や物納の適用を受けようとするときには原則として相続税の申告期限までに所轄税務署長に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
  • + - 物納
    • 相続税を分割払い(延納)によっても金銭で納付することができない場合に限り物納が認められます。
    • 延納や物納の適用を受けようとするときには原則として相続税の申告期限までに所轄税務署長に申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
  • + - 非課税財産
    • + - 生命保険金の非課税限度枠
      • + - 非課税金額=500万円×法定相続人の数
        • 法定相続人の数には相続を放棄した人も含める
  • + - 生前贈与加算
    • + - 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、その財産の贈与時の相続税評価額を相続財産に加算する(つまり相続税を課税する)
      • 自分が亡くなる前に配偶者や子供など自分の相続人になる人に財産を贈与する
      • 生前贈与は実際の相続対策においても行われている節税方法のひとつ
    • + - 財産の評価
      • 贈与時の時価(相続税評価額)で評価する
    • + - 贈与税額控除
      • 既に支払った贈与税が戻ってくること
    • 相続時精算課税制度
    • 贈与税の配偶者控除
  • + - 過去問
    • + - ■3級学科_2008年1月(57)
      • + - 相続や遺贈によって財産を取得した者が,相続開始前3年以内に被相続人から
        贈与を受けた財産がある場合は,相続税の計算上,原則として相続税の価額に加算される。
        この場合,加算される贈与財産の価額は(  )で評価される。

         1) 相続開始時の価額
         2) 相続税の納期限における価額
         3) 贈与により取得したときの価額

        • + - 正答
          • 3
    • + - ■3級学科_2007年9月(28)
      • + - 相続や遺贈によって財産を取得した人が、
        被相続人の相続開始前3年以内にその被相続人から贈与を受けていた場合、
        その贈与財産は、相続税の課税価格に加算されることになる。
        この場合、加算される贈与財産の価額は、
        相続が発生した時点における時価で評価される。

        • + - 正答
          • + - ×
            • 贈与時の時価で評価する
    • + - ■3級学科_2007年9月(30)
      • + - 相続税の納付期限は、被相続人の相続の開始があったことを知った日の
        翌日から6ヵ月以内であり、その納付方法は、納付金額の全額を金銭に
        て一括して納付することが原則である。
        • + - 正答
          • + - ×
            • 10ヵ月以内