■役員退職金
目的 : 株価対策
効果 : 純資産価額の評価を下げる
損金の額に算入することができる。
※ただし、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することはできない
■ 死亡退職金
死亡退職金は、「みなし相続財産」として課税される
⇒法定相続人1人につきそれぞれ500万円が非課税となる
目的 : 株価対策
効果 : 純資産価額の評価を下げる
損金の額に算入することができる。
※ただし、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することはできない
■ 死亡退職金
死亡退職金は、「みなし相続財産」として課税される
⇒法定相続人1人につきそれぞれ500万円が非課税となる
■平成20年9月 2級
問題 60
中小企業における後継者への事業承継対策として役員退職金等を活用する場合についての次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.支給した役員退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することができない。
2.相続人が受け取った死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるが、その受取額については、「300万円×(法定相続人の数)」の非課税限度額が設けられている。
3.純資産価額方式による自社株式の評価について、生存退職金の支給には評価額の引下げ効果があるが、死亡退職金の支給には評価額の引下げ効果はない。
4.役員の死亡により、その役員の相続人が支給を受けた弔慰金については、被相続人の死亡の原因が業務上であるかどうかを問わず、その被相続人の普通給与(賞与を除く)の3年分に相当する金額までが相続税において非課税とされる。
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正答 : 1