取引相場のない株式の相続税評価

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■取引相場のない株式の評価
原則的評価方式
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   |- 純資産価額方式
   |- 類似業種比準価額方式

特例的評価方式
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   |- 配当還元価額方式



■平成20年9月 2級
問題 57
取引相場のない株式の相続税評価等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.評価会社の議決権総数の50%超の議決権を有する株主グループに属する中心的な同族株主が相続等により取得した株式の価額は、原則的評価方式により評価する。

2.株式の価額を評価する場合の会社規模区分の判定において、直前期末以前1年間における従業員数が100人以上の会社は、その会社の総資産価額や取引金額の大小にかかわらず大会社となる。

3.評価会社が土地保有特定会社または株式保有特定会社に該当する場合のその会社の株式の価額は、同族株主以外の株主等である少数株主が相続等により取得した場合であっても、純資産価額方式により評価する。

4.小会社の株式の価額を純資産価額方式により評価する場合において、株式取得者とその同族関係者の議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下のときは、その取得した株式の価額は純資産価額の80%相当額で評価する。

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正答 : 3

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