■申告書の提出
原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内
■申告書の提出先
被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長
(被相続人の死亡時の住所が日本国内である場合)
■延納
相続税の申告書だけでなく、延納申請書も相続税の申告期限までに提出
原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内
■申告書の提出先
被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長
(被相続人の死亡時の住所が日本国内である場合)
■延納
相続税の申告書だけでなく、延納申請書も相続税の申告期限までに提出
■平成20年9月 2級
問題 56
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 .相続税については、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にその申告書を提出し、かつ、納付をしなければならない。
2.相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所が日本国内である場合、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長となる。
3.期限内申告に係る相続税を延納する場合、相続税の申告書だけでなく、延納申請書も相続税の申告期限までに提出しなければならない。
4.相続税の延納の担保として供する財産は、その相続により取得した財産に限られる。