限定承認

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■限定承認とは
・被相続人の積極財産を限度として、消極財産を相続すること

・相続人が自己のために相続があったことを知った時から、
 原則として3ヵ月以内に限定承認または放棄をしなかったときは、
 単純承認をしたものとみなされる

・相続人が共同で申述べを行う

・限定承認の申述をした場合、限定承認を取り消すことができない

■平成20年9月 2級
問題 55
限定承認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.相続人が自己のために相続があったことを知った時から、原則として3ヵ月以内に限定承認または
放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。

2.相続の限定承認とは、被相続人の消極財産を限度として、積極財産を相続することである。

3.相続人が数人いる場合、各相続人は単独で限定承認する旨を家庭裁判所へ申述することができる。

4.相続人が家庭裁判所へ限定承認する旨の申述をした場合、相続があったことを知った時から10ヵ月以内であれば、限定承認を取り消すことができる。

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正答 :1

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