■申告書の提出
原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内
■申告書の提出先
被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長
(被相続人の死亡時の住所が日本国内である場合)
■延納
相続税の申告書だけでなく、延納申請書も相続税の申告期限までに提出
■代償分割
代償分割とは、特定の相続人が、ある財産を相続で取得したとき、
他の相続人にはその代償として金銭を支払う、という遺産分割の手法
◆ポイント
・代償分割により取得した財産は、相続税の課税対象
■限定承認とは
・被相続人の積極財産を限度として、消極財産を相続すること
・相続人が自己のために相続があったことを知った時から、
原則として3ヵ月以内に限定承認または放棄をしなかったときは、
単純承認をしたものとみなされる
・相続人が共同で申述べを行う
・限定承認の申述をした場合、限定承認を取り消すことができない
■取引相場のない株式の評価
◆原則的評価方式
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|- 純資産価額方式
|- 類似業種比準価額方式
◆特例的評価方式
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|- 配当還元価額方式
◆自用家屋 : 固定資産税評価額×1.0
◆貸家 : 固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
※借家権割合は、一般的に30%が多い。 40%の場合もたまにある。
◆建築中の家屋 : その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額
■役員退職金
目的 : 株価対策
効果 : 純資産価額の評価を下げる
損金の額に算入することができる。
※ただし、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することはできない
■ 死亡退職金
死亡退職金は、「みなし相続財産」として課税される
⇒法定相続人1人につきそれぞれ500万円が非課税となる