小売業の類型の最近のブログ記事

コンビニエンスストア(CVS:Convenience Store)は、
アメリカ生まれの日本育ちの小売業態のことである。


経済産業省の商業統計調査において、
コンビニエンスストア(CVS)は以下のように定義されている。

  1. 飲食料品を取り扱う
  2. 売り場面積が30㎡以上 250㎡未満
  3. 営業時間が14時間以上


ドラッグストアの定義

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経済産業省の商業統計調査において、
ドラッグストア(Dgs:Drug Store)は以下のように定義されている。

  1. セルフサービス販売
  2. 産業分類の「医薬品・化粧品小売業」に属する
  3. 一般用医薬品を扱う

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