【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成24年 後期  企業法務 3級)

【問題 31】
以下の<事例>を踏まえた場合、手形の取扱いに関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

<事例>
A社は、B社との間で平成25年2月1日付で売買契約を締結し、B社からパソコン20台を150万円で購入することにした。この売買契約上、B社からA社にパソコン20台が引き渡される日及びA社がB社に売買代金150万円を支払う日は、いずれも平成25年3月31日とされている。A社は、150万円の代金支払のために、満期日を平成25年3月31日とした約束手形を事前に振り出すようB社から求められたため、振出人欄に「A社代表取締役C」と記名・押印して約束手形を振り出すことにした。

 振出人欄の「A社代表取締役C」との記載に加えて、A社の代表取締役Cが、別途、手形の表面に「C」と自らの名前のみを署名した場合には、B社は、A社のみならずC個人に対しても手形金の請求ができる。

 A社が、手形の表面に「手形金はB社限りに支払う。」と記載した場合には、B社はこの手形を裏書譲渡することができなくなる。

 A社が、手形の表面に「手形金の支払は、A社及びB社の間の平成25年2月1日付売買契約に定められたパソコン20台の引渡しを条件とする。」と記載した場合には、この手形の所持人は、B社からA社に対するパソコン20台の引渡しが完了して初めてA社に対する手形金の請求が可能となる。

 A社から実際に手形の振出しを受けたB社が、裏書欄の「拒絶証書不要」との文言を抹消した上でD社に手形を裏書譲渡した場合、D社が、A社から満期に手形金の支払を受けられなかったことを理由に、B社の裏書人としての責任を追及するためには、公正証書の作成が必要となる。




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