【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
(平成24年 後期 労務管理 2級)
【問題 16】
割増賃金の算定基礎に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。
労働基準法に定める監督又は管理の地位にある者に支払われる役付手当は、深夜労働割増賃金の算定基礎には算入しない。
毎月支払われる賃金に加算して支払われる前払い退職金は、退職金の一部として支払われるものであることから、割増賃金の算定基礎には算入しない。
賃貸住宅居住者には家賃の30%等のように、住宅に要する費用に、定率を乗じた額が支給される住宅手当は、割増賃金の算定基礎賃金には算入しない。
扶養家族のある者に対して一律1万円等として支給される場合の家族手当は、割増賃金の算定基礎には算入しない。
予め定められた年俸額の16分の12を、各月に分割して支払い、16分の2ずつを6月と12月とにそれぞれ賞与として支給する場合、この賞与は、割増賃金の算定基礎には算入しない。
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