【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成24年 後期  労務管理 2級)

【問題 3】
労働組合の争議行為において、原則として、正当と解釈できる行為として適切なものは、次のうちどれか。

 争議行為の手段として、使用者の保有する工場や設備資材等を労働組合の占有下に置くいわゆる「生産管理」は、原則として正当なものと解される。

 労働組合のストライキは、政府・国会に対して立法や政策の実現や中止を求め、あるいは抗議の意思表示のために行うものであっても、原則として正当なものと解される。

 憲法第28条が団体行動権(争議権)を保障しているのは、「勤労者」個人であるため、労働組合員の一部が、所属組合の承認を得ないで独自にストライキを行っても、原則として正当なものと解される。

 賃上げ要求目的とするストライキのほか、組合員に対する解雇・配置転換・懲戒処分等の撤回を目的とするストライキであっても、原則として正当なものと解される。

 労働組合の争議行為は、憲法第28条において団体行動権として保障されているため、争議の最中に暴力的な行為を伴うものであっても、相当の限度を超えない限り、正当な争議行為であると解される。




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