【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成24年 前期  労務管理 2級)

【問題 2】
労働契約法10条によると、「就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」には、使用者による労働条件の不利益変更が認められる。同条の文言の意義について説明した記述として誤っているものは、次のうちどれか。

 「労働者の受ける不利益の程度」が低いものであるほど、当該就業規則の変更は「合理的」であるとされる可能性が高まる。

 労働条件変更に当たって、使用者の交渉相手となった労働組合以外の労働組合又は他の従業員の対応も、合理的か否かの判断に影響を及ぼす。

 「労働条件の変更の必要性」が高いものであるほど、当該就業規則の変更は「合理的」であるとされる可能性が高まる。

 労働条件の変更に伴って、経過措置、代償措置等が設けられた場合、「内容の相当性」という点から、「合理的」であるとされる可能性が高まる。

 過半数組合との合意に基づいて行われた就業規則の変更は、「労働者の受ける不利益の程度」、「労働条件の変更の必要性」、「変更後の就業規則の内容の相当性」いかんに関わらず、「合理的」であると推定される。




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