【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成25年 後期  人事・人材開発 2級)

【問題 15】
懲戒処分に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

 譴責処分審議中の者に対して必要があるときは、審議決定までの期間、自宅謹慎させ、その期間の賃金は無給としてもよい。

 出勤停止期間中は、就業規則の定めに基づき賃金は支払われない。とした場合、出勤停止期間が、必要以上に長いと、民法に定める公序良俗違反に抵触する恐れがある。

 減給処分は、労働基準法第91条で制限されており、1回の額では、平均賃金1日分の半額を、総額では、1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

 「降格処分」は、懲戒処分による制裁としての降格であることから、人事制度における昇・降格基準とは、意味合いが異なる。

 「諭旨退職処分」において、退職届を提出しない場合には、懲戒解雇に切り替えるという含みを持つ非常に重い制裁処分である。




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