【問題 19】 以下に示す<事実関係>を踏まえた場合、A社の立場で法的拘束力があるものとして明記すべき事項は、次のうちどれか。
<事実関係> 1.A社は、B社の株式を100%取得するべくB社の親会社と交渉している。 2.A社の法務課長Xは、デューデリジェンスに先立ち、基本合意書を締結したいと考えており、M&A実務に精通したY弁護士に基本合意書案の作成について相談した。 3.Y弁護士からは、基本合意書案の条項の中には、法的拘束力を持たせるべきものと、持たせるべきではないものとがあり、それを基本合意書に明記すべきであるとのアドバイスを得た。
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