【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成25年 後期  企業法務(組織法務) 2級)

【問題 28】
インサイダー取引規制に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

 上場会社の連結子会社として直近の有価証券報告書にその名称を記載される会社において、合併によらない解散が決定された場合、当該決定事実は、連結子会社の規模にかかわらず、インサイダー取引規制上の「重要事実」に該当する。

 上場会社の役員X氏が、職務上重要事実を知った後、当該重要事実が未公表の間にX氏の家族名義で当該会社の株式を購入した場合には、インサイダー取引規制違反とはならない。

 上場会社の株式を相対で売買する場合、上場会社の未公表の重要事実を当該売買の両当事者が職務上知っている場合であれば、インサイダー取引規制の適用除外となる。

 ある上場会社が自己を消滅会社とする吸収合併に関する交渉を行っていた場合、その実行について取締役会の決議を経ていない段階においては、会社法所定の決定権限のある業務執行機関における決定は存在しないことから、インサイダー取引規制上の「重要事実」には該当しない。

 ある上場会社A社の従業員が、A社からストック・オプションの付与を受けた後、職務上重要事実を知り、当該重要事実が未公表の間に、そのストック・オプションを行使してA社の株式を取得したうえで、市場で売却したとしても、インサイダー取引規制違反にはならない。




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