【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成25年 後期  企業法務(組織法務) 2級)

【問題 40】
特許に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

 患部を処置する方法を特許出願した場合、特許法第29条1項各号に掲げる発明に該当しない限り、同条に基づいて当該特許出願が拒絶されることはない。

 特許出願する前に、発明者が学会においてその内容を詳細に解説した場合、当該学会に出席した人数が10名以内と小規模であれば、特許法第29条1項各号に基づいて当該特許出願が拒絶されることはない。

 技術に関する特許を受ける権利を譲渡した後に、当該技術の発明者が発明内容の詳細を学会において解説した場合、特許を受ける権利の譲受人にとっては、特許法第30条1項の「意に反する公知」であり、その発明につき公知となった日から6箇月以内に特許出願がされていれば、当該譲受人が同法第29条1項各号に基づいて特許出願の拒絶査定を受けることはない。

 パリ条約の加盟国で特許出願を行い、当該加盟国内で特許公報に掲載された場合、当該発明について当該特許公報掲載後にパリ条約上の優先権の手続を怠り、上記特許出願日から12箇月経過以降に日本国で特許出願しても、新規性喪失の例外に該当することから、当該出願が拒絶されることはない。

 X氏が学会において、電動歯ブラシに関する発明を発表した後6箇月以内に、Y氏がX氏の特許出願よりも前に発明に関する特許出願をした場合、Y氏がX氏から特許を受ける権利の譲渡を受けていないが、たまたま同じ発明であったときは、Y氏の出願もX氏の出願も拒絶されることはない。




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