【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
(平成25年 後期 企業法務(取引法務) 2級)
【問題 36】
日本国内に所在する企業が米国ニューヨーク州に所在する企業との間で締結する秘密保持契約書、レター・オブ・インテント、MOU(覚書)に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。
ニューヨーク州法を準拠法として秘密保持契約書をドラフトする場合、ニューヨーク州法の「営業秘密(Trade Secret)」の内容と秘密保持契約書の「秘密情報」の内容は一致させなければならない。
ニューヨーク州法を準拠法として秘密保持契約書をドラフトする場合、ニューヨーク州法上、「営業秘密(Trade Secret)」を保持すべき期間の定めはないが、秘密保持契約書により秘密保持義務の期間を設けることができる。
日本国内に所在する企業が個人データを米国ニューヨーク州に所在する企業から受領する場合、秘密保持契約を締結しておけば、日本の個人情報保護法の遵守義務は果たしたことになる。
レター・オブ・インテントというタイトルを付しておけば、当該文書には法的拘束力はない。
相手方にいわゆる「反社会的勢力」や「犯罪組織」に所属していない旨を表明・保証させるMOU(覚書)を取り交わしても、当該表明・保証に法的拘束力はない。
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