【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
(平成25年 後期 労務管理 3級)
【問題 22】
1日の所定労働時間が6時間、1週間の所定休日が2日(所定休日は、土曜日・日曜日。うち、日曜日が法定休日として特定されている。)のパートタイム労働者に対して、時間外労働又は休日労働をさせる場合に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。
土曜日に労働をさせ、日曜日には労働をさせない場合には、休日労働に係る三六協定を締結する必要はない。
金曜日に所定労働時間に加えて3時間労働させ、実労働時間が9時間となった場合には、超えた時間3時間について、時間外労働割増賃金を支払わなければならない。
就業規則で規定すれば、日曜日に労働をさせた場合の割増賃金を35%の割増率で計算し、土曜日に労働をさせた場合の割増賃金を25%の割増率で計算することができる。
パートタイム労働者を雇い入れる際に、交付する労働条件通知書には、所定労働時間を超えて労働させることの有無について記載しなければならない。
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