【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成25年 前期  企業法務 3級)

【問題 14】
「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(2006年10月11日厚生労働省告示第615号)に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

 雇用機会均等法第11条第1項の「職場」には、取引先の事務所や取引先と打合わせをするための飲食店は含まれるが、職務の延長とみなされない社員同士の飲み会の席は含まれない。

 雇用機会均等法第11条第1項の「労働者」とは、いわゆる正規労働者だけではなく、パートタイム労働者、契約社員等のいわゆる非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいうが、事業主と雇用関係にない派遣社員は含まれない。

 本人に対して、直接、性的な言動を行わなくても、同僚が取引先において本人に関する性的な内容の噂を流し続けたため、本人がそれを苦痛に感じて仕事が手につかなくなった場合、環境型セクシュアル・ハラスメントに当たる。

 事務所内にヌードカレンダーを貼っていたところ、女性社員が抗議をしたにも関わらず、ヌードカレンダーをはがさなければ、当該女性社員がこれを苦痛に感じて業務に専念できなくなった場合、環境型セクシュアル・ハラスメントに当たる。




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