【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成25年 前期  企業法務 3級)

【問題 36】
内容証明郵便による通知の効力や、その利用に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

 内容証明郵便により、売掛金の支払の督促を受けた場合、同様に内容証明郵便で否認する等の応答をしておかないと、後日、その売掛金の存否を争うことができなくなる。

 無権代理行為の相手方が、本人に対して相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかの確答を求める催告を内容証明郵便で行った場合、本人がその期間内に確答をしないと、追認したものとみなされる。

 債権譲渡の通知には、確定日付のある証書による通知をなすために内容証明郵便が利用される。

 商取引をする会社が、平常取引をする者から、その営業の部類に属する契約の申込みを、内容証明郵便で受けた場合、諾否の通知を発しなくても、特段の不利益を受けることはない。




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