【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成25年 前期  企業法務 3級)

【問題 40】
公正証書の作成手続や効力に関する記述として、不適切なものは、次のうちどれか。

 公正証書の作成に当たり、公証人が嘱託する当事者と面識がない場合には、本人確認のための資格証明資料の提出が必要となる。

 公正証書により、不動産の賃貸借契約を作成すると、賃料不払いがあった場合、物件の明け渡しについて、強制執行をすることができる効力を有する。

 公正証書の原本は、公証人役場に保管されることから、発行された公正証書の謄本が紛失したり、焼失した場合には、再発行を受けることができる。

 公正証書は、公証人が作成する書面であることから、真正に成立した公文書であるという推定を受ける。




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