【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
(平成25年 前期 労務管理 2級)
【問題 19】
割増賃金の算定基礎となる賃金から除くことができない手当は、次のうちどれか。
同居の家族を有する世帯主である者に対し、月額10,000円を支給する家族手当
通勤に要する費用として、全員に月額5,000円を支給する通勤手当
単身赴任を余儀なくされている者に対し、月額20,000円を支給する別居手当
満18歳になるまでの同居の子供がいる場合に、一人につき、月額5,000円を支給する子女教育手当
月50,000円以上の家賃を支払っている者に対し、その30%に相当する額を支給する住宅手当
ビジネスキャリア検定の問題番号選択画面へ
ビジネスキャリア検定(年度別)のトップ画面へ
ビジネスキャリア検定(科目別)のトップ画面へ
過去問倶楽部のトップ画面へ(資格試験の選択)
Copyright(c) 2009
過去問倶楽部
All rights reserved.