【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成25年 前期  労務管理 2級)

【問題 19】
割増賃金の算定基礎となる賃金から除くことができない手当は、次のうちどれか。

 同居の家族を有する世帯主である者に対し、月額10,000円を支給する家族手当

 通勤に要する費用として、全員に月額5,000円を支給する通勤手当

 単身赴任を余儀なくされている者に対し、月額20,000円を支給する別居手当

 満18歳になるまでの同居の子供がいる場合に、一人につき、月額5,000円を支給する子女教育手当

 月50,000円以上の家賃を支払っている者に対し、その30%に相当する額を支給する住宅手当




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