【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成25年 前期  営業 2級)

【問題 38】
特許法に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

 電機メーカーA社は、「各電器販売店における新しい接客方法」を発明したとして、特許出願を行ったが、この発明は、技術が全く関係しない純粋な仕事のやり方である限り、特許を受けることができない。

 鉄鋼メーカーB社は、その従業員が、職務上なし得た発明「鋼管の接合方法」について、B社が出願人となり、特許を受けることができる場合がある。

 繊維メーカーC社は、新しい「縫製方法」を発明したとして特許出願を行ったが、特許出願をすれば、商標や意匠と同様、特段の手続きなしに、特許庁での審査が行われる。

 石油会社D社は、その保有する特許「石油掘削機」について、第三者にその特許権自体を譲渡することもでき、また、第三者に実施許諾(ライセンス)することもできる。

 食品メーカーE社が、特定成分を含むことを特徴とする「健康食品」について特許権を保有していたところ、その特許権を侵害する商品が、デパートFで販売されていることが判明した。E社は、Fが侵害商品の生産には全く関係していなくても、Fに対し、特許権侵害に基づく損害賠償や、販売差止めの請求をすることができる。




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