【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成26年 前期  企業法務(組織法務) 2級)

【問題 32】
A社とB社との共有に係る特許権(以下、「本特許権という」)に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。なお、A社とB社との間では、本件特許権の実施、処分、権利行使その他につき、何らの特約も存在しないものとする。

 A社は、B社の同意なしに単独で、本特許権のA社の持分を目的として質権を設定することができる。

 A社は、B社の同意なしに単独で、本特許権を自己実施することができる。

 A社は、B社の同意なしに単独で、本特許権につき専用使用権を設定することはできないが、B社の同意がなくても単独で他人に通常実施権を許諾することはできる。

 本特許権が第三者により侵害されている場合、A社は、B社の同意なしに単独で、当該侵害者に対して自己の持分につき損害賠償請求をなすことはできない。

 A社が本特許権について訂正審判を請求する場合は、当該審判が無効理由等を回避するための手段であることから、B社の同意なしに単独で請求することができる。




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