【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成26年 前期  企業法務(組織法務) 2級)

【問題 33】
次の<設例>は、甲大学法学部の知的財産法ゼミナールにおいてなされた、職務発明に関する学生A、B、C、D及びEの5名による発言を取りまとめたものである。職務発明に関する発言として不適切なものは、次のうちどれか。
 なお、「職務発明」とは、「使用者、法人、国又は地方公共団体(以下、本問において「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下、本問において「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」を指す。


<設例>
学生A:職務発明に関する特許法の定めは、強行規定であり、職務発明の取扱いにつき特許法の定めと異なる内容を契約や就業規則で定めたとしても、無効です。

学生B:職務発明を行った従業者等がその職務発明について特許を受けたときは、当該従業者等の使用者等は、その特許権について通常実施権を有します。

学生C:職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承継させる場合に従業者等が受ける「相当な対価」については、契約や就業規則において事前に定めることができます。

学生D:職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承継させる場合に従業者等が受ける「相当な対価」を裁判所が算定する場合、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」と「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」だけでなく、「その発明に関連して使用者等が負担した内容」や「従業者等の処遇」といった事情についても広く考慮されます。

学生E:従業者等の発明のうち職務発明ではないものの特許を受ける権利を、あらかじめ使用者等に承継させることを定めた契約や就業規則は、無効です。


 学生A

 学生B

 学生C

 学生D

 学生E




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