【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成26年 前期  企業法務(組織法務) 2級)

【問題 38】
総合電機メーカーA社は、掃除機の新製品を開発し、「JAVADA」という商標で販売した(以下、この掃除機を「本件掃除機」という。)。本件掃除機に関する不競法上の保護に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

 本件掃除機の独特の形態がA社の商品であることを明示する表示として需要者の間に広く認識されている場合において、A社は、総合電機メーカーB社が本件掃除機の形態を模倣しこれに酷似する掃除機を製造・販売する行為を、不競法上の周知表示混同惹起行為として差し止めることはできない。

 本件掃除機の商標「JAVADA」が、不競法上の周知表示混同惹起行為の要件である「需要者に広く認識されている他人の商標等表示」に該当するためには、A社の商品等表示として、必ずしも日本全国にわたって需要者の間に広く認識されている必要はない。

 本件掃除機の商標「JAVADA」が、A社の商品等表示として著名になっている場合において、A社は、食品メーカーC社がC社製の飲料水について「JAVADA」という名称を付して販売することを、不競法上の著名表示冒用行為として差し止めることができる。

 本件掃除機の商標「JAVADA」が、不競法上の著名表示冒用行為の要件である「他人の著名な商品等表示」に該当するためには、A社の商品等表示として、需要者の間に留まらず世間一般に広く認識されていることを要する。

 本件掃除機が日本国内において最初に販売された日から起算して5年を経過している場合、本件掃除機の形態について、不競法上の商品形態模倣行為に対する保護は受けられない。




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