【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成26年 前期  企業法務(取引法務) 2級)

【問題 37】
米国・EU独占禁止法に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

 米国独占禁止法の違反行為には、大きく分けて「当然違法(per se illegal)」の行為と「合理性の原則(rule of reason)」が適用される行為の2つに分けられる。例えば、再販売価格の維持が「当然違法」の行為に当たる。後者は、合理的な理由があれば違法とされない行為類型であり、例えば、カルテルがそれに当たる。

 リニエンシー制度とは、課徴金免除制度を言い、入札談合やカルテルなど独占禁止法に違反する取引制限を行った企業が、司法省反トラスト局にその事実を報告し資料を提供した場合に、課徴金を減免する制度をいう。

 域外適用とは、外国で行われた行為であっても自国の産業、消費者に影響を与える場合には、自国の独占禁止法が適用される場合をいう。

 欧州(EU)独占禁止法(競争法)は、欧州連合の機能に関する条約の競争制限的協定、協調的行為の規制、市場支配的地位の濫用行為の規制等からなり、執行機関は欧州委員会である。

 米国独占禁止法の執行機関は、司法省反トラスト局(Antitrust Division,Department of Justice)及び連邦取引委員会(Federal Trade Commission)である。




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