【問題 5】 甲社法務部では、以下の<事例>に基づき、甲社が乙社に委託している業務の実施実態を調査し、いわゆる偽装請負(労働者派遣法、職業安定法等に抵触する労働者派遣ないし労働者供給事業)に該当しないよう、改善すべき項目を洗い出した。改善すべき項目に該当しないものは、次のうちどれか。
<事例> 甲社は、乙社に対し人事管理システムの開発業務を委託している。乙社の社員3名(A、B、C)で受託業務を実施しており、本件受託業務の実施責任者はAである。また、乙社からは2名(B、C)の社員が甲社の人事部のオフィスに常駐し、受託業務を実施している。
|
|