【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
 (平成26年 前期  生産管理プランニング(プロセス型) 2級)

【問題 39】
環境問題の深刻さは行政・法律にも大きな変更を余儀なくさせている。次の記述のうち、不適切なものはどれか。

 日本の環境法の法原則は原因者主義原則である。例えば土壌汚染の場合で、汚染加害者が特定できない場合は、土地の所有者が責任を取らされる。

 平成5年、公害対策基本法に替わって環境基本法が成立したことにより初めて、経済発展の枠内での環境保全の考えから環境保全を前提にした経済発展と、環境を優先する考え方に変わった。

 従来の法律では科学的根拠のない規制は不可能であったが、2000年に策定された第2次環境基本計画では科学的解明を待っていては手遅れになるとして「重大又は回復不能な損害が発生するおそれがある場合に、完全な科学的根拠がなくても環境の悪化を防止すべき」となっている。

 公害は多大で悲惨な被害を発生させる。四大公害病損害賠償裁判では裁判所はいずれも被告の賠償責任を認める判断を下し、国に対しても強く反省を求め、大気汚染防止法で事業者の無過失責任が明文化された。

 都道府県知事には条例で地域の実状に応じた独自の排出基準を設けることが認められているが、これは法律に定めた排出基準を超えてはならない。




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