【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
人事・人材開発 3級 (サンプル 1)

【問題 19】
割増賃金に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

 割増賃金の算定基礎から除外される賃金は、①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみであり、実際に支払われている手当がこの7種類に該当するかどうかは、主にその名称により判断することになる。

 1日の所定労働時間が8時間、1週の所定労働日数を5日とするアルバイトを、ある週に6日間働かせたとき、当該事業所が商業・サービス業等の「特例措置対象事業場」に該当する場合は、6日目の勤務時間は4時間を超える部分から割増賃金の対象となる。

 管理監督者など「労働時間、休憩、休日規定の適用除外とされている者」については、深夜業の割増賃金の支払義務はない。

 契約社員を年俸制で雇用する場合にも、原則として法定労働時間を超えた時間については割増賃金を支払う必要があるが、年俸額が通常の労働時間の賃金に相当する部分と時間外労働による割増賃金に相当する部分に明確に区分されている場合は、時間外労働の時間にかかわらず、年俸の月配分額とは別に割増賃金を支払う必要はない。




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