【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務 3級 (サンプル 1)

【問題 39】
保全処分(仮差押・仮処分)の申立ての準備に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

 保全処分の申立てに当たっては、請求権である「被保全権利」の存在は必要不可欠であるが、保全理由である「保全の必要性」の充足までは要求されていない。

 保全の裁判がされるには「保全の必要性」が必要であるが、緊急の場合には、「被保全権利」の充足までは要求されない。

 債権者が、被保全権利について既に債務名義を有しており、直ちに強制執行ができるときには、「保全の必要性」はないとして申立てが却下されるので、準備段階でチェックしておくべきである。

 保全処分の裁判は、本案訴訟の暫定的な手続であるから、当事者の当事者能力や訴訟能力の具備まで必要とされない。




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