【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務 3級 (サンプル 1)

【問題 6】
現物出資、財産引受け、事後設立に関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

 設立時の株式発行において、発起人に限らず、誰でも現物出資をすることができる。

 現物出資と財産引受けは、変態設立事項であり、定款に記載しなければ効力を生じないが、事後設立は定款に記載しなくとも効力を生じる。

 現物出資、財産引受け、事後設立はいずれも財産の評価次第で会社に損害を与えるおそれのあることから、裁判所が選任する検査役の調査が必要である。

 事後設立の規制は、会社設立後2年以内に特定の財産を会社の純資産額の5%以上に当たる対価で引き受ける契約をする際に適用される。




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