【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(組織法務) 2級 (サンプル 1)

【問題 12】
監査役会設置会社と委員会設置会社の比較に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

 監査役会設置会社においては、取締役会が、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案の内容を決定する権限を有し、委員会設置会社においては、指名委員会が、株主総会に提出する取締役・執行役の選任に関する議案の内容を決定する権限を有する。

 監査役会設置会社の監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないが、委員会設置会社の監査委員会は、常勤の監査委員を選定する必要はない。

 監査役会設置会社においては、株主総会決議により取締役報酬の総枠を定めた上、各取締役に対する配分額は、取締役会が決定することも、さらに代表取締役に配分の決定を一任することもできるが、委員会設置会社においては、各取締役に対する配分額は、報酬委員会が決定しなければならず、代表執行役等に決定を一任することはできない。

 監査役会設置会社において、監査役は株主総会で選任されるが、委員会設置会社においては、監査委員は取締役の中から取締役会で選定される。

 監査役会設置会社においては、社外取締役の資格を満たす取締役を選任することは必須ではないが、委員会設置会社においては、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない。




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