【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(組織法務) 2級 (サンプル 1)

【問題 26】
株式の公開に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

 取締役会設置会社でない限り、東京証券取引所に上場することはできない。

 上場株券が上場廃止基準に該当するとして上場廃止が決定された場合、当該決定日をもって東京証券取引所での取引が取りやめられる。

 公開会社である取締役会設置会社が、引受証券会社と総数引受契約を締結した上で、当該引受証券会社に対して新株を割り当てる場合、当該発行会社は、募集株式の引受けの申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知する必要はない。

 株式を上場することによって、有価証券市場において公募による時価発行増資、新株予約権付社債等の発行等、直接金融の道が開かれ、資金調達能力が増大することにより、成長のための資金調達の円滑化・多様化を図ることができるという利点がある。

 有価証券報告書提出義務会社以外の会社が、東京証券取引所に上場するためには、EDINETを用いて有価証券届出書を提出するとともに、東京証券取引所に上場申請のための有価証券報告書等の上場申請に係る提出書類を提出する必要がある。




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