【問題 27】 毎年4月1日から翌年3月31日を事業年度とする上場会社であり、玩具の製造・販売をその主要な事業とするA社について、金融商品取引法に基づき必要となるディスクロージャーに関する記述として適切なものの組合せは、次のうちどれか。
① A社において臨時報告書を提出すべき事由が生じたにもかかわらず遅滞なくその提出がなされなかった場合であっても、課徴金による制裁を受けることはない。
② A社は上場会社であるため、事業年度開始から9月30日までの会社の状況を記載した半期報告書を提出することが必要である。
③ 内部統制報告書制度に基づき、A社は、内部統制報告書を、有価証券報告書と併せて提出しなければならない。
④ 非上場会社であるB社がA社の議決権の過半数を所有することとなった場合、A社は親会社等状況報告書を提出しなければならない。
⑤ A社が、B社を存続会社とし、A社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決定した場合、A社は臨時報告書を提出する必要がある。
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