【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(組織法務) 2級 (サンプル 1)

【問題 35】
日本人の音楽家A(個人)は、2013年5月に、歌謡曲の新曲を作詞・作曲し、題名を「新宿の人」と名付けた。この場合における音楽家A作詞・作曲の著作物である歌謡曲「新宿の人」(以下、「歌謡曲新宿の人」という。)に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。
 なお、次の各記述に登場するB、C、D及びEの行為は、2014年5月になされたものとする。

 音楽家Aより「歌謡曲新宿の人」をコンサートで歌うことを許諾された歌手Bが、音楽家Aの承諾なしに、「歌謡曲新宿の人」の歌詞は変更せずにロック調に編曲した歌をコンサートで歌うことは、日本の著作権法上、音楽家Aの編曲権の侵害のみならず、著作者人格権の一つである同一性保持権の侵害を構成する。

 音楽家Aとは別人の音楽家Cが、音楽家Aの承諾なしに、「歌謡曲新宿の人」とは全く異なる歌詞・楽曲の歌に「新宿の人」という同名のタイトルを付すことは、日本の著作権法上、音楽家Aの著作権を侵害しない。

 「歌謡曲新宿の人」のCD(技術的保護手段は用いられていないものとする)を買った主婦Dが、個人的に使用することを目的として自宅のCDプレーヤーで「歌謡曲新宿の人」をアナログ・カセットテープに録音して複製することは、日本の著作権法上、音楽家Aの著作権及びそれを歌う歌手の著作隣接権のいずれも侵害しない。

 日本の著作権法上、「歌謡曲新宿の人」に関する音楽家Aの著作者人格権は、死後50年を経過したとき消滅する。

 イギリスに在住する作詞家Eが、音楽家Aの承諾なしに、「歌謡曲新宿の人」の歌詞を英語に翻訳した上、イギリスにおいて自らの歌集に掲載して出版したときは、音楽家Aは作詞家Eに対してイギリスにおける著作権に基づく権利主張が可能となる。




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