【問題 36】 次の<設例>は、甲大学法学部の知的財産法ゼミナールにおいてなされた、コンピューター・ソフトウェアの保護に関する学生A、B、C、D及びEの5名による発言を取りまとめたものである。コンピューター・ソフトウェアの保護に関する発言として不適切なものは、次のうちどれか。
<設例> 学生A:著作権法には、「プログラムの著作物」が著作物の例として規定されています。
学生B:コンピューター・プログラムのソースコードは、営業秘密として不競法上の保護を受ける可能性があります。
学生C:コンピューター・プログラムの利用許諾契約を締結したことは、「プログラムの著作物」として、一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に登録することができます。
学生D:市販されている映画のDVDソフトウェアに設定されているコピーガードを無効化する装置を、不正の利益を得る目的で公衆に販売する行為は、不競法により禁止されています。
学生E:市販されている映画のDVDソフトウェアに設定されているコピーガードを無効化する装置を公衆に販売する行為は、著作権法により禁止されています。
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