【問題 19】 Aは債務者が債務を履行しないため、根抵当権を実行する予定である。目的不動産には次のとおり登記がされている。
甲区 ① C名義 所有権移転請求権仮登記(仮登記担保)X年3月10日登記(Cの債権額は500万円)
乙区 ① A名義 根抵当権 極度額3,000万円(Bにその内1,000万円を分割譲渡し現在極度額2,000万円) X年2月3日登記 ② B名義 根抵当権(A名義の根抵当権の内1,000万円の分割譲渡を受け、現在極度額1,000万円) X年5月5日登記 ③ D名義 根抵当権 極度額500万円(Eに根抵当権一部譲渡) X年4月10日登記 ④E名義 根抵当権(D名義の根抵当権の一部譲受分)X年5月7日登記
上記登記のうち、A、Bの現在債権額は極度額以上あるものとし、DよりEへの一部譲渡に際し、優先の定めはなく、Dの現在債権額は600万円、Eの現在債権額は200万円としたときに、目的不動産が3,700万円で売却された場合、各人が受け取る配当金の金額について適切なものは、次のうちどれか。
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