【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(取引法務) 2級 (サンプル 1)
【問題 24】
即決和解に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。
東京都に本社を置くA社と沖縄県に本社を置くB社が、双方の合意により青森簡易裁判所に即決和解の申立てをなすことができる。
即決和解にかかる費用は、和解金額にかかわらず一律の収入印紙を納付する。
和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、直ちに通常訴訟に移行する。
当事者が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者が裁判所から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を事前に提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
即決和解調書は債務名義となることから、これに基づいて強制執行を行うことができる。
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