【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(取引法務) 2級 (サンプル 1)

【問題 3】
次の<事例>を前提とした、ソフトウェアライセンス契約に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。


<事例>
 年賀状印刷用ソフトウェアを開発しパッケージ販売する会社である甲社は、乙社が著作権を有するプリンタ制御プログラム(Aプログラム)を自社ソフトウェア(Bプログラム)に組み込んだ上で一般消費者にパッケージ販売したいと考えている。なお、一般消費者へのソフトウェアのパッケージ販売は、法的には消費者へのソフトウェア使用ライセンス許諾であると考えられていることを前提とする。

 Aプログラムについて甲社が乙社よりライセンス許諾を受ける場合、当該ライセンス契約において、甲社は、Bプログラムを一般消費者へ販売することを明示したうえでライセンス契約を締結することが望ましい。

 Aプログラムの乙社から甲社へのライセンス契約において、プログラムの瑕疵について一切責任を負わないとの条件が付されていた場合、万が一Aプログラムの瑕疵により一般消費者に損害が生じた場合には、甲社は自己の負担により一般消費者に対し当該瑕疵により生じた損害を賠償する責任を負う場合がある。

 Aプログラムの甲社へのライセンス契約において、リバースエンジニアリングの禁止条項が挿入されていた場合、甲社としては、一般消費者へのライセンス契約において、同様のリバースエンジニアリング禁止条項を設けておくことが必要である。

 Aプログラムのロイヤリティーの支払条件について、Bソフトウェアの製造数量(複製数量)を根拠として計算するのと、消費者への販売数量を根拠として計算するのとでは、前者の方が甲社にとって有利である。

 Aプログラムが実は丙社の著作権を侵害するものであった場合、Aプログラムの乙社から甲社へのライセンス契約において特段なんらの取決めがない場合においても、Bプログラムが一般消費者に販売できなくなった場合には、甲社は乙社に一定の損害賠償請求をできる可能性がある。




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