【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(取引法務) 2級 (サンプル 1)

【問題 34】
次の製品の売買契約(Sales and Purchase Agreement)の契約条項の理解として適切なものは、次のうちどれか。

 国際売買契約の場合、準拠法は当事者のいずれか一方の本店所在地を管轄する法に定めなければならず、第三国の法に定めることはできない。

 長期にわたる契約では、その間の取引についての一般的取り決めを記載した契約を締結することがあり、これを個別契約(Individual Agreement)という。これに対し、一般的取り決めを記載した契約の条件下で締結される契約を基本契約(MasterAgreement)という。

 Warranties とは、補償を意味し、例えば、売主が買主に対して、契約上の売主の表明・保証義務違反等に合理的に起因する損失、責任、損害、費用等の支払いについて補償すべきことを記載する。

 損害賠償の責任制限に関する規定を設けた場合であっても、実際の訴訟で具体的な損害額が立証された場合、裁判所は責任制限の規定に関わらず損害額を認定する事になる。

 製品の引き渡しに関する条項で「F.O.B.Yokohama Port(Incoterms 2010)」と定めた場合、特段の合意がない限り、製品が横浜の本船の欄干を通過するまでの費用及び危険を売り主が、それ以降を買い主が負担することを意味する。また、引き渡しも製品が欄干を通過した時点でなされるため、特段の合意がない限り所有権も当該時点で売主から買主に移転する。




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