【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務 3級 (サンプル 2)

【問題 16】
セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに関する記述として適切なものは、次のうちどれか。

 セクシュアル・ハラスメントを行った管理職が、会社から懲戒処分を受けた場合には、被害者に対する損害賠償請求に応じなくてもよい。

 セクシュアル・ハラスメントの被害者が、加害者と示談して許すと合意した場合には、会社としては、必ずしも、加害者を懲戒処分する必要はない。

 管理職である上司が、部下の指導のために信念をもって厳しく指導した結果、その部下がついて行けずに欠勤することになった場合であっても、指導としてなされた以上、パワー・ハラスメントには当たらない。

 パワー・ハラスメントは、行為者である上司について、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、名誉毀損罪、侮辱罪等の犯罪行為になることはあっても、会社が民事上の損害賠償責任を負うことはない。




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