【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(組織法務) 2級 (サンプル 2)

【問題 31】
以下に示す<事実関係>を踏まえた場合、特許権の効力に関し、大学の知的財産権法ゼミナールに所属する学生A~Eの発言内容として不適切なものは、次のうちどれか。

<事実関係>
 1.携帯電話事業者甲社では、「携帯電話の新しい通話方法」の発明(以下「本件発明」という。)について、特許出願を行った。
 2.その結果、本件発明について、特許権が設定登録された。(以下、本件発明につき設定登録された特許権を「本件特許権」という。)
 3.競合する携帯電話事業者乙社において、本件特許権にかかる発明を使用して、現在においても事業化していることが判明した。

 学生A:
まず、甲社は乙社に対して、本件特許権の侵害の差止めを請求することができるね。

 学生B:
甲社としては、本件特許権の侵害について、乙社に対して損害賠償を請求する際、特許法上の損害額の推定規定を使うことができるね。

 学生C:
本件発明は、方法の発明だから、この方法の使用にのみ用いる携帯電話端末を乙社が業として生産・販売していたときは、この行為も本件特許権を侵害することになるね。

 学生D:
特許権侵害も不法行為だから、甲社が乙社に損害賠償を請求しようとするときは、甲社は乙社の過失を立証しなければ、損害賠償請求をすることができないよね。

 学生E:
特許法上、甲社は乙社に対して、信用回復措置を請求することができて、この信用回復措置の1つの方法としては、謝罪広告の掲載があるよね。




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