【問題 35】 甲社が著作権を有するサッカーゲームソフト(以下「本ソフト」という。)の利用に関する記述として不適切なものの組合わせは、次のうちどれか。
1.本ソフトのパッケージに著作権表示(c表示)をすることは、本ソフトが著作権法の保護を受けるための要件ではない。 2.本ソフトについて、特許法で保護される場合には、著作権法では保護されない。 3.甲社が本ソフトの著作権を第三者に譲渡する場合、譲渡の登録をしなければ、譲渡の効力は発生しない。 4.乙社が本ソフトを英語に翻訳したうえで販売する場合には、甲社の承諾を必要とする。 5.甲社は本ソフトについて第三者に複製権を許諾することができるが、その複製権の許諾については、著作権法上、登録制度は存在しない。
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