【過去問倶楽部】資格対策
~ビジネスキャリア検定~
企業法務(組織法務) 2級 (サンプル 2)

【問題 38】
パソコンメーカー甲社は、斬新な形状のノート型パソコン(以下「本件商品」という。)を開発し、販売した。本件商品の形状についての不競法第2条第1項第3号に基づく保護(いわゆる商品形態模倣行為)に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

 同号に基づく保護を受けるためには、何らかの出願又は申請が必要である。

 同号に基づく保護は、その商品の機能を確保するために不可欠な形態については、与えられない。

 同号に基づく保護は、その商品が日本国内において最初に販売された日から3年を経過しているときは、与えられない。

 同号は、他人が「模倣」することを対象とするものであって、他人が本件商品に一切接触せず、たまたま本件商品と類似の商品を開発し、販売する行為には、適用はない。

 同号でいう「商品の形態」とは、商品の形状、模様、色彩、光沢等の外観上認識することができるものをいい、商品の機能、性能を実現するための外観に現れない内部構造については、「商品の形態」に当たらない。




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